日々の歩み

2005年11月22日
男女交際禁止規定は憲法違反!

 強度の不十分な構造計算書によって建てられたマンションの話題が、新聞・テレビをにぎわせています。
 それぞれの立場で言い分が違っていたりするのは、今後の捜査で明らかになっていくのでしょう。
 また、改めて感想など書いてみたいと思います。

 今日は、少し前に見たニュースの話題から・・・。

 アメリカに本社のある会社の就業規定で「社内の男女交際禁止」が定められていたのですが、その会社の支社のあるドイツで、その規定は「憲法違反」だとして無効とする判決が出ました。

 この規定は、「セクハラ防止」の趣旨で定められていたようですが、恋愛や交際は個人の自由意志であって、それを規制することが許されない、という、考えてみればきわめてあたりまえの判決だったりします。

 翻って、アメリカで、なぜここまで規定しなければならなかったか、と言えば、セクハラによって会社が訴えられ、高額の損害賠償請求をされたりする危険性が極めて高い、という社会背景があると思います。

 アメリカでは「懲罰的損害賠償」というものが認められていて、不法行為があった場合、実際に算定できる損害以外に、「罰金」という性格で高額の賠償金が認められる、ということは良く知られています。

 会社としては「セクハラを防止するために十分な対策をしていた。にもかかわらず発生したセクハラについてまでは、責任を負わない。」という免罪符とするために、そのような交際禁止規定を定めているのでしょう。

 ドイツでは懲罰的損害賠償は認められていないようですし、日本でも認められていません。

 懲罰的損害賠償の制度の存在が、今回問題となったような就業規定を生み出す原因となっていることからすれば、この制度は、アメリカでも今後問題となって考え直される必要があるのではないか・・・と思ってしまうのです。