日々の歩み

2014年3月6日
調停に弁護士は必要?~その1

離婚や相続など、多くの家事事件で、最初に裁判所にお世話になるのが、「調停」という手続きです。
これは、あくまでも話し合いのための手続きですから、裁判官が「どちらの言い分が正しい!」と、判断を下す、いわゆる「裁判」とは違います。
裁判所に行くと、通常は男性と女性一人ずつ、2名の調停委員が調停室という個室に待機しています。
実は、本当は調停には裁判官も参加しています。でも、お部屋に登場するのは、話し合いの行く末を決めるターニングポイントとなるような局面や、最後の調停成立のときだけ、というのかほとんどです。
そして、この調停室に、自分と、相手方が交互に呼び出され、調停委員に自分の主張や意思を伝えます。
双方の話を聞いた調停委員は、お互いの主張や意見の食い違いを調整(だいたいは、少しずつ譲り合いをさせ、妥協させ……)、合意に導くことがてきれば、調停は成立、というわけです。
この手続きは、本人が出席すれば、話し合いに際しては公平な第三者としての調停委員が手助けをしてくれるので、弁護士を頼まなくても進めることは可能、というのが建前となっています。
それでも、実際に調停のときから弁護士を頼む人は多いですし、実際に私もたくさん調停の依頼を受けております
一方、もちろんご自身で調停をされている方の相談も多く、調停の日程の前に来られて、次回のための作戦会議……。そんなふうに、法律相談を利用される方もいらっしゃいます。
それでは、もしもあなたが調停に出席しなければならないことになったら?
弁護士に依頼をするかどうか、迷ったら、どうしますか?
これについては、あなたがどんなタイプの方か、またどのような相手方か、どういう事案か、というパターンによります。
ではどういう場合に弁護士を頼んだ方が良いか、次の記事で書いていきたいと思います。
少し長くなってしまうので、しばしお待ちください。なるべく早く書きますね

カテゴリー:弁護士・法律の話