日々の歩み

2006年1月24日
号外で知りました

 ライブドアの堀江社長逮捕のニュースは、六本木の交差点近くで配っていた新聞の号外で知りました。早かったです。

 テレビや新聞では、同時に逮捕されたNO2の方が、「事実は認識していたが、違法性の認識はなかった。」「堀江社長は何も知らなかった。」と供述している、とさかんに報道していました。

 気になるのが、「違法性の認識」というところ。自分達の行為は認識していたけれど、それが違法であるとは思わなかった、ということでしょうか。

 司法試験の刑法を勉強していると、「法の不知は許さない」という原則を学ぶのですが、これは「法律を知らなかった」ということを刑罰を受けない理由にはできない、ということ。
 今回の件は、証券取引法という法律は当然知っているわけですから、自分達の行為が法条に「形式的には該当しないと信じていた。」ということをもって、違法性の意識はなかった、という発言につながったのかもしれません。

 ただ、やはり逮捕がこれだけ早かった、ということは、実質的な違法性の認識あり、と断定するに足りる証拠があったから、なのでしょう。

 また、逮捕された方々は、その行為をするにあたって、「刑罰には値するほどのものではない。」あるいは、「明らかになることはない以上、刑罰を受けることはありえない。」と信じていたのは本当なのかもしれない、とも感じます。

 自殺された方も、今回のスキームに深く関わっていたようで、もしかしたら、自分が違法ではないと信じていた行為が、違法と断定された事実、そのことで、自分を信じてくれていた人たちに大きな迷惑(逮捕など・・・)を及ぼす可能性が出てきたことについて、責任を感じていたのではないか・・・などと、いろいろ想像してしまいます。

 今回の行為、法務関係のスタッフにも相談をしていたのかどうかは不明ですが、少なくとも、「そうではなかったのではないか・・・」「弁護士に相談すればストップがかかることはわかっていたから相談してはいなかったのではないか・・・。」と、そんなふうに思いたいところです。

 話は戻りますが「法の不知は許さず。」 受験生の頃は、「厳しいなあ。」と漠然と思っていたのですが、この原則が持つ重さ、恐ろしさを、ニュースを見ながら感じずにはいられないのです。

カテゴリー:ブログ