日々の歩み

2016年12月20日
預金は遺産じゃなかったの?!

親が亡くなって、親名義の預貯金がある場合、それは相続人である子ども達が、自分達で分ける(遺産分割)ことができるでしょうか?
普通にできるでしょ? と思ってしまいますが、
実は今までは、法的には、預貯金は分割できず、子どもたちが自動的に法定相続分に応じて相続する、ということになっていました。


たとえば2人の子どもがいて、

1人は親が生きている間に多額のお金、たとえば500万円を贈与され、

もう1人は何ももらっていない、

とすると、

亡くなった親の預貯金が3000万円あれば、親から何ももらっていない子どもは、500万円を自分ももらい、残りの2500万円を半分ずつすることで、公平になる、と思うでしょう。


でも、今までは、預貯金は、ほうてきには、親が亡くなった時点ですでに半分ずつ、1500万円相続されてしまっている、ということになっていたので、

裁判をしても、裁判所には生前贈与を考慮しての遺産分割はしてもらえず、生前贈与の不公平を解決してもらえなかったのです。


このたび、最高裁判所が、先日、判例を変更しました。
以下、新聞の記事より引用です。

http://mainichi.jp/articles/20161219/k00/00e/040/214000c
(毎日新聞2016年12月19日)

最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日、裁判所での審判で相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預貯金は含まないとしてきた判例を変更した。遺族間で争われた審判の決定で、「預貯金は遺産分割の対象に含む」とする初判断を示した。相続の話し合いや家庭裁判所での調停では預貯金を含めて配分を決めるケースが多く、こうした実態に沿う形に見直した


こうして、裁判でも、預貯金の遺産分割をすることができることになりました。

こんな判例があると、今まで、預貯金は遺産分割できなかったなんて、預貯金は遺産ではなかったの?!


と思ってしまいますよね。